こんにちは、増渕工業所です。
労働安全衛生法の改正により、
2022 年4月よりアーク溶接作業を行わせるには、
作業主任者の選任が必要となりました。
増渕工業所では特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者免許取得しました。
ちょっと聞きなれない資格名ですので説明させて頂きます。(中央労働基準協会より以下引用)
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者とは、
①作業に従事する労働者が特定化学物質や四アルキル鉛により汚染され、
またはこれを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮し、
②局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、排ガス処理装置、排液処理装置その他労働者が健康障害を受けることを予防するための装置の点検
③保護具の使用状況の監視のほか、特定化学物質作業主任者にあっては
④タンク等の内部において特別有機溶剤業務に労働者が従事するときは、有機則第26条各号に定める措置が講じられていることを確認し、四アルキル鉛等作業主任者にあっては
⑤四アルキル鉛中毒のおそれがあるとき等には当該作業場所から退避させ、労働者の身体・衣類が汚染されていることを発見したときには汚染除去等の緊急対応を行う責任者です。
事業者は、労働災害を防止するため、
一定の有害な化学物質や四アルキル鉛の含有物を製造し、
又は取扱う作業については、
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、
「特定化学物質作業主任者」を選任(注意)、
又は「四アルキル鉛等作業主任者」を選任し、
その者に当該作業に従事する労働者の指揮
その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければなりません。
つまりは、特定化学物質(特化物)から、
労働者を守るために現場での
「作業方法の決定と労働者の指揮」
「換気装置の点検」「保護具使用状況の監視」
「退避、除染作業等の緊急対応」を行うのが、特定化学物質作業主任者です。
増渕工業所では今後も働く方々の安全と安心に十分配慮し、現場指揮・点検・監視・緊急対応ができるよう努めてまいりたいと思っています。
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